【初めての出産の方へ】出産後のTODOリスト

子育て

産後の手続きはたくさんあります。出生後すぐに提出しなくてはならないものもあるので書類は産前に用意しておきましょう!

 

出産後のTODOリスト
①出生届を出す(生後14日以内)
赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に提出しなければなりません。
出生届を提出できるのは生まれた病院がある市の役所、住んでいる市の役所(住民票が登録されている場所)、本籍の市の役所です。
出生届には産院で記入してもらわなければならない欄があるので、入院中に書いてもらいましょう。出生届を出す際には母子手帳の提示も必要です。
出生届の提出自体は24時間365日いつでもできますが、閉庁日や時間外の提出は翌開庁日の手続きになりますので、受理した連絡が来たら、市役所の開庁時間中に母子手帳を持って窓口に行く必要があります。

 

②児童手当の申請(出生日翌日から15日以内)
児童手当については前記事を参照ください。
申請した月の翌月から受給できます。出生が月末に近いなどのやむ得ない事情で出生月内に提出できない場合は出生日翌日から15日以内の提出であれば、提出月から支給されます。期間を遡って受給することは出来ませんのでいずれにせよ早めに提出することをおすすめします。
提出する場所は住んでいる市(住民票が登録されている市)の役所です。

 

③健康保険の加入(出生後速やかに)
生まれた子がこれから病院に行く時に必要になるので、両親のどちらかの扶養として加入手続きしなければなりません。医療費助成の手続きにも必要なので出生後速やかに勤務先に提出しましょう。

 

④医療費助成の申請(子どもの健康保険加入後)
医療費助成とは子どもが病院にかかった時に提示すると医療費を一部、または全額を自治体が助成してくれる制度です。助成金額や助成対象年齢はお住まいの地域によって様々なので市町村のHPをご覧ください。
提出する場所は住んでいる市の役所です。

 

⑤出産育児一時金の申請
出産育児一時金(詳しくは前記事参照)は健康保険組合から直接医療機関に支払われる『直接支払制度』と自分で全額支払った後に支給を受ける方法があります。産院が直接支払制度を導入している場合は産院で直接支払制度の合意書を渡されるので記入して提出すると退院時は差額のみの支払いだけになります。
自分で支払った後に支給を受ける場合は出産翌日から2年以内に健康保険組合に申請する必要があります。

 

⑥高額医療の助成申請(診察日の翌月から2年以内)
帝王切開などの保険適用の手術や治療をして1ヶ月にかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合は診察日の翌月から2年以内に勤め先の健康保険組合(国民健康保険加入者は市役所)に事後申請すると払い戻しを受けることができます。
自己負担限度額は年齢や収入に応じて異なりますので健康保険組合にご確認ください。

 

⑦出産手当金の申請(産後57日目以降2年以内)
出産手当金については前記事を参照ください。産後57日目以降に勤務先に申請すると1〜2ヶ月後に支給されます。申請書には産院で記入してもらう欄があるので入院中に記入してもらいましょう。

 

⑧育児休業給付金の申請(育休開始日〜4ヶ月以内)
育児休業給付金については前記事を参照ください。支給を受けるには育休開始日から4ヶ月以内に勤務先に申請する必要があります。以後2ヶ月に一度再手続きが必要ですので忘れずに。

 

⑨医療費控除(出産した年〜5年後までの確定申告期間)
1年間の医療費の自己負担額が一世帯当たり10万円(総所得200万円以下の場合は、総所得の5%)を超えた場合は確定申告で医療費控除の申請をすることができます。
自己負担額のみの為、出産一時金や高額医療費で払い戻しを受けた分などは差し引いて申告します。出産に関わる費用だけでなく、別でかかった医療費や自分以外の家族(同一世帯)全員分の医療費が合算出来るので、出産する年は病院や薬局の領収書を捨てずに取っておきましょう。申請先は税務署です。
確定申告はややこしいので不明点があれば税務署に確認することをおすすめします。

 

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