【30代パパが語る!】うっかり忘れないためのパパの育休について 

子育て

以下は、私の会社で確認した内容が多く入っておりますのであくまでご参考にして頂き、
詳しくは働いている職場のルールを確認してください!
また育児休業の制度についてお得な情報を聞いた方もおられるかもしれませんが、ルールが刷新される可能性が出てきておりますので記事を最後までお読みください。

●パパの育児休業の条件について
①奥様の産後休暇中(産後8週間)に1回
②奥様の育児休暇中(子が1歳2ヶ月になるまで)に1回
と2回取得することが出来ます。

基本的には、育休については原則1歳に満たない子供が対象となりますが、他の制度も利用出来るかもしれません。
奥さんが育休中で保育所が見つからないなどの場合は、延長出来る可能性があります。
まず会社の人事と所属部署の上司に育休について相談する所から始めましょう!

 

●育児休業と有休の比較について
A.育児休業を取得した場合
①会社からの給与は0円となります。
②雇用保険から給与の67%が補償されます。
③健康保険・厚生年金保険料が0円となります。
※ただし、対象は育休を終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間となるため、育休を開始した同月内に復職した場合、保険料は免除されません。
↓②について詳しくはこちらをご覧ください!
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク>

B.有休で休んだ場合
①会社からの給与は100%出ます。
②健康保険・厚生年金保険も控除されます。
③有休数が減ります。

育児休業と有休どちらが良いかについては、休業する日数や給料などによっても変わってくるかと思いますので一概にどちらがおすすめとは言えません!

 

●現行制度での育児休業のお得情報について解説
・たった1日育児休業取得でも社会保険料免除
⇨取得タイミング次第では社会保険料が免除されます。育児休業を取得した日と終了した日の翌日が同じ月だと社会保険料は免除とはなりませんが、極端な話、月末の1日だけ育児休業した場合はその月の社会保険料は免除になります。

・ボーナス月に育休を取得すると、ボーナス分の保険料もダブルで免除
⇒例えば、6月と12月がボーナス月の場合、この2つのどちらかで取得するとボーナス分の保険料もダブルで免除されます。

・有給なのに育児休業給付金がもらえる可能性がある
⇒育休中に給与支払いがない場合、給与の支払いがなかったものとして扱われるので、育児休業給付金がもらえます。
例えば、6月26日から30日まで育休を取得(その期間有給)し、会社の給与支払い日が25日であれば、育休中に給与支払いがなかったものとして育児休業給付金が全額もらえるみたいです。つまり、有給で給与が全額支払われているのに、育児休業給付金がさらにダブルでもらえてしまうということです。

↓育児休業お得情報について詳しくはこちらの記事をご参照ください!
手取り15万増も!得する「パパ育休」の取り方、東洋経済>

 

●現行制度のルール刷新の方向へ
上記のように育児休業のお得情報について記載しましたが、ルールが刷新する話が出てきております!1日だけ育休でもその月の社会保険料免除になるという現行制度を見直して、1か月内に2週間以上取得した場合にするようです。
以下の記事をご確認下さい!
育休中の社会保険料支払い 公平性確保で対象厳格化へ 厚労省>

あくまで育児休業は子供と触れ合う時間を持つため、奥さんを支えるためにあるものなので適切なタイミングで適切に有効活用するようにしましょう!

 

感想
・私自身育児休業についてもう少し早く知っていればよかったと感じております。
しかし、いろいろなルールや規則を勉強するいいきっかけになりました!
・奥さんの育休期間が過ぎており、現在専業主婦をしているので育休の対象とはなりませんでした。
・2人目の子供が生まれた際は、育児休業の制度を是非利用しようと思います!

 

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