【初めての出産の方へ】妊娠・出産でもらえる手当てについて

子育て

妊娠・出産でもらえる手当は意外とたくさんあります。支給には条件があるので全てもらえるとは限りませんが、対象になる分は受給出来るように忘れずに申請するようにしましょう!

 

①出産育児一時金
妊娠4ヶ月(85日)以上で出産する人で、健康保険に加入(夫の扶養でも可)していれば働いていなくても誰でも支給対象になります。
退職した勤務先の健康保険であっても被保険者期間が1年以上で、退職6ヶ月以内の出産であれば支給可能です。
通常赤ちゃん1人につき42万円支給されます。
支給には産院に申請書の提出と健康保険証の提示が必要です。

 

②出産手当金
産前に働いていて、会社の健康保険に加入している人のみ支給対象になります。出産前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産翌日以後56日までの範囲に会社を休んだ日数分支給されます。出産予定日よりも出産が遅れた場合は、予定日から実際に出産した日までの日数分もプラスされます。ただし産休中も給料がある場合は支給されません。退職した場合も継続して1年以上健康保険に加入していて、出産手当金の支給期間内に退職していれば支給対象になります。
金額等詳しくはこちら

 

③育児休業給付金
育児休業を開始した日から遡った2年間に会社の健康保険に入っていて、働いた日(賃金支払いがあった日)が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件です。1つの会社で働いた期間ではなく、2年間で何度転職歴があっても会社の健康保険に入ってさえいれば全部合算できます。非常にややこしい条件なので、会社の担当の人もちゃんと理解していないことがあるかもしれません。(私も派遣会社の担当の人に対象にならないと言われたのに、結局対象で無事に支給されました)育児休業給付金は職安(ハローワーク)から支給されるので不安な時は職安の人に聞いた方が確実です。支給期間は産後休業期間が終了した翌日から子どもの1歳の誕生日の前日までで、保育園の入所希望を出したのに入れずに育休の延長をした場合などは延長した期間中も支給されます。2ヶ月に1回2ヶ月分まとめて振り込まれます。(1ヶ月おきに申請する必要がありますが、大抵会社が代理でやってくれるかと思います)
詳しくはこちらの職安のHPをご覧ください。

 

④児童手当
子どもが産まれたら15日以内にお住まいの市役所で児童手当の申請すると(遅れると遅れた分支給期間が短くなります)翌月から中学を卒業するまで毎月児童手当が支給されます。毎年2月、6月、10月に4ヶ月分まとめて振り込まれます。金額は年齢に応じて変わっていきます。
詳しくはこちらをご覧ください

 

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